営業ナンバーとは?取得条件・方法や注意点などを解説

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トラックなどを使って、他人の荷物を有償で運ぶ運送事業を営むためには、「営業ナンバー」の取得が欠かせません。一般の自家用車に交付される白ナンバーとは異なり、営業ナンバーは、国からの許可を受けた事業者のみが取得できるものです。

今回の記事では、営業ナンバーの概要や、取得条件・取得方法、注意点などを解説します。営業ナンバーについて知りたい方はぜひご覧ください。

営業ナンバーとは?

営業ナンバーとは、他人の荷物や旅客を有償で運ぶ、運送事業に使用する車両(事業用自動車)に交付されるナンバープレートのことです。国土交通省の許可や届出を受けた事業者のみが取得でき、運送業を営むうえで欠かせないものです。

自社の商品や資材を、自社で運ぶだけであれば、一般的な白ナンバーで問題ありません。しかし、トラックなどを使用して、他社・他人の荷物を運び、その対価として報酬を受け取る場合には、法律上、営業ナンバーの取得が必須となります。無許可のまま有償運送を行うと、白ナンバー営業として違法となり、罰則や行政処分の対象となるため注意が必要です。

営業ナンバーには、車両の種類によって「緑ナンバー」と「黒ナンバー」の2種類があります。それぞれ、対象となる車両や必要な手続きが異なります。

緑ナンバー

普通貨物自動車(トラックなど)を使って、有償で運送事業を行う場合に必要となるナンバープレートです。緑地に白字で表示されているのが特徴です。

緑ナンバーを取得するには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を、国土交通省から受ける必要があります。その許可を得るためには、後述するように、営業所や車庫、車両、人員などに関する、さまざまな条件を満たさなければなりません。運送会社のトラックや、路線バス、タクシーなどに取り付けられているのが緑ナンバーです。

黒ナンバー

軽貨物自動車(軽トラックや軽バンなど)を使って、有償で運送事業を行う場合に必要となるナンバープレートです。黒地に黄字で表示されています。

黒ナンバーは、緑ナンバーに比べて取得の手続きが簡易であり、運輸支局への「届出」によって取得できます。緑ナンバーのような厳しい許可要件はなく、比較的手軽に開業できるため、個人事業主やフリーランスのドライバーが、宅配や委託配送などの事業を始める際に取得しています。

営業ナンバーの取得条件・取得方法

営業ナンバーの取得条件・取得方法

営業ナンバーのなかでも、取得の要件が厳格な「緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)」を中心に、取得条件と取得方法を解説します。

取得条件

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、国土交通省の定める、さまざまな基準を満たす必要があります。

主な条件は、以下のとおりです。

営業所
都市計画法や建築基準法など、関係法令に適合した営業所を確保していることが求められます。使用権限を有していることも必要です。

車庫
原則として営業所に併設し、事業用車両を適切に収容できる車庫を確保する必要があります。営業所に併設できない場合は、管轄する地方運輸局が定める距離などの基準を満たさなければなりません。

車両
原則として、営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。

運行管理者・整備管理者
営業所の車両数などに応じて、必要な資格・要件を満たした運行管理者や整備管理者を確保し、適切な運行管理・車両管理を行える体制を整える必要があります。

休憩・睡眠施設
運転者の健康や安全を確保するための、休憩・睡眠施設の設置が義務付けられています。

資金
初期投資や運転資金に対して、十分な裏付け(自己資金など)があるかが審査されます。

法令遵守・損害賠償能力
運送業務に必要な法令知識を有し、法令を遵守する体制が構築されていることに加え、自動車保険への加入といった損害賠償能力も確認されます。

取得方法

緑ナンバーを取得する際の、基本的な流れは以下のとおりです。

①新規許可申請書の提出
まず、営業所を設ける都道府県内の運輸支局へ、「一般貨物自動車運送事業」の新規許可申請書を提出します。その際、事業計画書などの必要書類の作成・添付が必要です。

②法令試験の受験
申請後、個人事業主の場合は申請者本人、法人の場合は申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員が、貨物自動車運送事業法などに関する法令試験を受験します。

③書類審査
法令試験に合格後、申請内容について審査が進められます。営業所や車庫、施設、管理体制、資金などが基準を満たしているかが確認され、必要に応じて追加書類の提出や修正が求められます。

④許可・事業開始に向けた準備
審査を通過すると許可となり、登録免許税を納付します。その後、許可書の交付や指導講習、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前の確認、車両の登録など、事業開始に向けた手続きを進めます。

⑤運輸開始・届出
必要な準備が整ったら運送事業を開始し、運輸開始届や運賃料金設定届を提出します。なお、許可を受けてから原則として1年以内に運輸を開始する必要があります。

営業ナンバーを取得する際の注意点

営業ナンバーを取得する際の注意点

営業ナンバー、特に緑ナンバーを取得する際には、いくつか注意すべき点があります。

まず理解しておきたいのが、取得までに一定の期間がかかるという点です。許可取得までの標準的な処理期間は3〜5か月とされていますが、書類の修正や法令試験の再受験などが生じると、さらに長引くこともあります。急に営業ナンバーが必要になっても、すぐに取得できるわけではないため、事業の開始時期から逆算して、早めに準備を進めることが大切です。

取得後の維持管理にも注意が必要です。事業用自動車は、3か月に1回の定期点検・整備が義務付けられているほか、任意保険料も自家用車より高くなる傾向があります。あらかじめ十分な資金計画を立てたうえで、取得に臨みましょう。

営業ナンバー対応の「サブスクdeスグのり」とは?

サブスクdeスグのり

車両導入を検討している場合におすすめしたいのが、営業ナンバーにも対応したサブスクリプションサービス「サブスクdeスグのり」です。

購入や従来のリースと違い、サブスクのような手軽さで利用でき、最短14日程度で車両を導入できます。白ナンバー・営業ナンバーのどちらにも対応しており、有償輸送にもご利用いただけるのが特徴です。なお、事業用ナンバーのご利用は、一般貨物自動車運送事業許可の取得条件を満たしている方が対象となります。

車検やオイル・フィルター交換などの各種メンテナンスが費用に含まれているため、導入後も安心です。安心の新車プランと、リーズナブルな中古車プランの2つをご用意しており、シーンに応じて使い分けられます。

突発的な案件や繁忙期に合わせて、車両の増減を柔軟に調整できるのも魅力です。毎月定額のお支払いのみで、余計な維持コストがかからず、年間コストの見通しも立てやすくなります。

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営業ナンバーを取得する際には

営業ナンバーは、他人の荷物や旅客を有償で運ぶ運送事業に欠かせないもので、普通貨物自動車の緑ナンバーと、軽貨物自動車の黒ナンバーがあります。特に緑ナンバーの取得には、営業所や車庫、車両、人員などの条件を満たす必要があり、許可までに一定の期間もかかります。あらかじめ十分な準備と資金計画を立てて臨むことが大切です。

なお、営業ナンバーでの車両導入をお考えの場合には、「サブスクdeスグのり」もぜひご検討ください。お客様のニーズに合わせた、柔軟な車両運用をサポートいたします。